2012年04月18日
自転車運転の違法行為
昨年から自転車の運転に関して、ルールやマナーがいろいろと厳しくなってきてます。
歩行者のいる歩道をぶっ飛ばしてくる迷惑自転車に、イラっとすること結構あるんですよね。
自転車には免許こそ要りませんが、
道路交通法上は立派に車両として扱われます。
歩行者に当たれば交通事故。
飲酒運転でも最高100万円の罰金まで課せられます。
こんなことも違法行為ですよ。。。
1,携帯電話を使いながらの走行
(道路交通法第七十一条違反。5万円以下の罰金)
通話もダメ。画像表示用装置の注視はもっとダメ!
2,イヤホンを付けたまま走行
(道路交通法第七十一条違反。5万円以下の罰金)
音量の程度でしょうが周囲の音が聞こえないようならダメ。
3,ペットを連れて走行
(道路交通法第七十条違反。3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金)
ペットが突然走り出して事故になることがあるようです。
4,ハイヒールで走行
(道路交通法第七十条違反。3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金)
ハイヒールはペダルから外れやすいから、制御できなくなる可能性があるため。
下駄も同じ理由でダメ。(最近下駄あんまり見ないけど、、)
歩行者のいる歩道をぶっ飛ばしてくる迷惑自転車に、イラっとすること結構あるんですよね。
自転車には免許こそ要りませんが、
道路交通法上は立派に車両として扱われます。
歩行者に当たれば交通事故。
飲酒運転でも最高100万円の罰金まで課せられます。
こんなことも違法行為ですよ。。。
1,携帯電話を使いながらの走行
(道路交通法第七十一条違反。5万円以下の罰金)
通話もダメ。画像表示用装置の注視はもっとダメ!
2,イヤホンを付けたまま走行
(道路交通法第七十一条違反。5万円以下の罰金)
音量の程度でしょうが周囲の音が聞こえないようならダメ。
3,ペットを連れて走行
(道路交通法第七十条違反。3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金)
ペットが突然走り出して事故になることがあるようです。
4,ハイヒールで走行
(道路交通法第七十条違反。3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金)
ハイヒールはペダルから外れやすいから、制御できなくなる可能性があるため。
下駄も同じ理由でダメ。(最近下駄あんまり見ないけど、、)
Posted by トミー at 09:13│Comments(0)
│ポタリング